むちうちの後遺障害が残った場合の賠償はどうなるの??

2018年02月14日

むちうち症は、医学的に定義するのが難しく、首から背骨にかけての一種の神経症状だとされています。

レントゲンにも映らず、つらい症状が何年も続きます。

治療が長期化するので、一般の傷害事例と同じ様に扱うのが難しく、

後遺症としても特殊で、補償期間が不明瞭になりがちです。

■後遺障害等級

後遺障害等級表には、「むちうち症」という言葉は出てきません。

12級(13号)や14級(9号)の神経障害・神経症状がむちうち症に該当するとされており、

そのうち実際に認定されるのは、14級がほとんどです。また、非該当の判断がなされることも多々あります。

※等級表では、神経系統の傷害には次のような表記もあります。

 ・7級(4号)・・・「神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」

 ・9級(10号)・・・「神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

■むちうち症による逸失利益

前記の通り、むちうち症が、12級または14級に該当する場合であっても、その労働能力喪失期間は制限されます。

これは、むちうち症などの神経障害は、この程度の時が経過すれば治癒していくことが、

医学的に一般的な知見であることに基づいています。

(例えば、むち打ち症で後遺障害12級と認定された場合には、労働能力の喪失率は14%として、

  約10年分の逸失利益と慰謝料を請求できることになります。)

痛みがつらい場合は、後遺障害として認めてもらえるように、医師に相談してみましょう。

また低い等級や認定期間に納得がいかなければ、不服申し立てをすることです。

 

 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 田渕佑季が監修しています。