自賠責保険の「仮渡金」制度のこと知ってますか?

2018年12月18日

 自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。

 

どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
 
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
 
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
 
 
 
 
仮渡金の特徴は・・・
 
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
 
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。  また、請求は一回だけ可能となります。
 
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
 
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
 
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
 
 
 
 
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
 
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
 
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 辻雄馬が監修しています。