交通事故後の症状固定って?

2019年01月7日

症状固定とは、
これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。残ってしまった症状が後遺症障害といいます。

 
症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとしてみなされますので、
賠償の範囲も確定し、それ以降の治療費や休業損害などの支払いは
原則として受けられなくなります。
 
むち打ちや腰部捻挫など、外形的な所見がわかりにくく、治療が長期に及ぶ怪我の場合など、
単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。
 
症状固定は、患者様の訴えや症状などを診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。
その時期を保険会社が強制できるものではありません。
なので時期尚早の場合もあります。
 
まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという事実・実感があればその旨を医師と相談しましょう。
 
自分の症状は自分が一番よくわかるので主治医と十分に相談して判断することが大切になってきます。
 
まずは自分の身体を治すことに専念しましょう。
 
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の治療に力を入れていますので、もし事故にあってしまったら是非ご相談下さい。
 

 

 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 村上竜太が監修しています。