自賠責保険の「仮渡金」制度のこと知ってますか?

2018年12月18日

 自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。

 

どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
 
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
 
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
 
 
 
 
仮渡金の特徴は・・・
 
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
 
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。  また、請求は一回だけ可能となります。
 
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
 
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
 
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
 
 
 
 
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
 
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
 
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

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交通事故に遭ったらどこに行けばいいの?

2018年12月15日

交通事故にあってしまった場合、どこに治療に行けばいいか分からないという方は少なくありません。

まず、病院・整形外科と整骨院は、どちらも自賠責保険が適用されると治療費は0円です。

交通事故にあった場合に、併せて通院している人も多く、

その理由としては、病院や整形外科だけだと次の診察までの間隔が空き、不安感が増すことにくわえ、

一日も早い社会復帰が出来るように治療を受けたいということがあります。

ただし、それぞれにはメリットとデメリットもあります。

 

・病院や整形外科

 

  ・メリット 保険会社に提出する診断書がもらえる。

     ・デメリット 診察の待ち時間が長い。通院間隔が空きがち。

         レントゲンやMRI では診断が難しく異常なしとされる場合もある。

 

・整骨院

 ・メリット レントゲンやMRI では異常なしとされた症状でも、

      手技の施術で細かいところまで診てもらえる/待ち時間が少なく通院しやすい。

 ・デメリット 保険会社に提出する診断書はもらえない。

 

痛みは我慢すると 一生付き合うことになります。治療院選びは大切です。

病院を根拠もなく頻繁に変えるのは好ましくありません。診断書を書いてもらう為の心象は大切で、

後遺障害が残った場合にはその心象で判断を左右されることもあります。

 

また、病院を変えすぎると治療経過が分からず診断が曖昧になるということも起こります。

治療を続ければ改善の余地があるのに、主治医から症状固定と判断された場合は、

できるだけ保留にしてもらい、交通事故の相談機関を探して問い合わせてみましょう。

 あるいはセカンドオピニオンを求めることを検討してください。治療の継続で改善の余地があ

るのに症状固定にするのはお勧めできません。

 

症状固定とは、これ以上治療しても改善が見込めないと医師が判断し、治療をストップした状態です。

この判断を受けると残存する症状については後遺障害として損害賠償の対象になり、

保険会社の示談交渉が始まります。そのタイミングで納得できるのかどうかは、

症状経過を見てきた医師とよく相談して決めることが大切です。

 

りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故に遭われた方への施術をしております。

お困りの際は、一度ご相談下さい。

 

 

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車の任意保険の弁護士特約って知ってますか?

2018年12月12日

■任意保険の「弁護士費用特約」 
 
 弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解・調停)に要する費用を支払うというものです。
 
 交通事故の示談等は保険会社の担当者が代行してくれますが、
 すべてにおいて交渉してくれるわけではありません。
 
例えば、被害者に過失が全く認められない事故の場合、
被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。
(自動車保険は原則、事故相手への賠償に備えるためのものなので、
 相手への賠償責任が発生しなければ保険は使えないことになります。)
 
 つまり、加害者側(保険会社)と直接交渉しなければなりません。
 
 こういう場合に、弁護士に一任できれば大変安心できます。
 
 事故直後から任せることができ、いざというときに顧問弁護士に依頼したかのように安心できます。
 
■弁護士費用特約の特徴
 
 ・事故直後から利用できる
 ・家族も同様に利用できる
 ・保険金の負担は年間数千円程度
 ・保険の等級がさがったり、翌年の保険料があがることもない
 
弁護士費用特約で負担してもらえるのは、300万円(法律相談は10万まで)と設定されている任意保険が多いようです。
 
保険会社が紹介する弁護士でないといけないということはありません。
 
交通事故外傷と後遺症の知識に詳しい、交通事故の経験が豊かな弁護士に依頼しましょう。
 
 

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むちうちの後遺症のこと本当にご存知ですか??

2018年10月15日

むちうち(頚部捻挫)の後遺症が残り、後遺症の等級認定をしてもらうには、基本的に5つの条件が必要です。

・継続的に病院に通っていること

・事故の程度が一定以上であること

・症状が一貫していて連続性があること

・自覚症状が証明できること

・症状の程度が一定以上であること

以上の5つです。

1.継続的な病院への通院

等級の認定を得るにあたり、何日の通院日数が必要である、という明白な基準があるわけではありません。

しかし、通院した通算の期間が6ヶ月以上であること、または、通院した実日数が100日程度であることが目安と言えます。

それらの条件を満たした場合でも、後遺症を認定されないことがあるので、注意が必要です。

通院期間6ヶ月以上でも、その頻度が数週間に1回くらいのケースでは認められないことがあります。

また、事故から1,2ヶ月経って通院がスタートしたケースでも、認められないことがあります。

病院に、6ヶ月以上通い続けたり、100回も行ったりする場合は、よっぽど、痛いのだろうと考えられます。

そのため、継続的な通院が必要となります。

2.事故の程度が一定以上

後遺症認定されるためには、その後遺症が交通事故に基づくものであるという、

事故と後遺症との因果関係を証明する必要があります。

そして、むちうち(頚部捻挫)は、ぶつかったときの衝撃により、生じるものです。

そのため、一定程度強い衝撃が生じる事故でなければ、

交通事故により後遺症として認定されるような症状が残るとは通常考えられないため、

一定程度以上の事故であることが求められます。

事故の程度を判断する資料としては、事故車両の写真や修理見積などが考えられます。

一定がどの程度とはっきり決まっているわけではないですが、

とても低速度による追突事故、対向車両と擦った程度の衝突事故や修理費が低額の場合には、

後遺症として認定されない可能性が高いです。

3.症状の一貫性と連続性が必要。

むちうち(頚部捻挫)の場合、「画像所見」や「神経学的検査」などから、

残存する症状を医学的に証明できないことも多いため、

後遺症の認定判断には、被害者の治療経過が重視されます。

そして、被害者が受傷直後から一貫して同じ症状内容を主張し、

その症状が連続していれば、後遺症を判定する調査事務所も、

残存する症状が事故によるものであろうとして、後遺症を認定する方向の判断に傾きます。

一方、事故直後はむちうち(頚部捻挫)の症状として左側の頚部痛のみを主張していたにもかかわらず、

数か月以上経ってから両側の頚部痛を主張した場合、

その症状は、事故以外のものが影響しているのではないかと疑われてしまいます。

また、受傷後に生じていた痛みが一旦消えたが、それから数か月後に再度痛みが生じた場合や、

気圧が低い日のみ痛みが生じるなどの場合も、症状が連続しておらず、

事故以外のものが影響していると判断されることがあります。

確かに、気圧の変化や精神状態が症状に影響することはありますが、

後遺症は診断書などの書面のみで判断されてしまうため、お医者様には安易に痛みがなくなったとは伝えず、

天気の悪い日は特に痛みが強くなるというような表現で診断書に記載してもらうなどの配慮が必要です。

4.自覚症状が証明できること

確かにむちうち(頚部捻挫)は医学的に証明できないことも多いですが、

全く証明できる方法がないわけではありません。

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の自覚症状を医学的に証明する方法としては、

「画像所見」を示すことや「神経学的検査」の結果を示すことが考えられます。

「画像所見」とは、レントゲン・MRIやCTなどの画像を用いて患者の症状やその原因を医師が判断することです。

むちうち(頚部捻挫)の場合、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、

その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見といえ、後遺症が認められる可能性が非常に高まります。

「神経学的検査」とは、
画像だけでは判断しかねる神経症状についても医学的に証明するための様々な検査をいいます。

むちうち(頚部捻挫)による神経症状を判断するための神経学的検査には様々なものがありますが、

代表的なものにスパーリングテスト・ラセーグテスト・知覚検査・深部腱反射テスト・筋萎縮検査などがあります。

スパーリングテストとは、

頭を傾けて下方に押し付けることで頸髄付近の神経根の出口を狭めるテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより頸髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

ラセーグテストとは、

患者を仰向けに寝かせた状態で、片脚を上に挙げていくテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより腰髄・仙髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

知覚検査とは、

皮膚の触覚や痛覚の感覚に異常がないかを専門の器具で確認する検査のことを言います。

深部腱反射テストとは、

むちうちの症状が発症している各神経が支配している箇所を叩き、

その反応を診ることで、脊髄や神経の異常を確認する検査のことを言います。

筋萎縮検査とは、

両方の腕や足の周径を計測する検査です。

腕や足の筋肉が萎縮し、痩せ細っていれば、痩せ細っている側の脊髄や、

その付近の神経根が圧迫されている可能性が高いと考えられます。

該当部位を叩くと勝手に腕や足が動いてしまう深部腱反射テストや筋萎縮検査は、自分の意思とは関係なく結果が表れるので、

むちうちによる神経症状を判断するための「神経学的検査」の中でも特に重要視されています。

むちうち(頚部捻挫)の症状といっても、重度なものから軽度なものまであると思います。

口にむちうちと言っても、その症状は様々ですが、

そのむちうち(頚部捻挫)の症状が、 自賠責 保険で用いられている認定基準に、

あてはまる程度の症状でなければ等級認定を受けることは難しいです。

自賠責保険で用いられている認定基準では、

後遺症の等級が1級~14級まで定められており、

等級毎に認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

認定の等級は1級?14級まであるのですね。

むちうち(頚部捻挫)でも1級認定になることがあるのですか?

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の認定基準に関しては、一番下の表に簡単に書いてあり、
14級から7級まであるものの、後遺症が認められるとしても、聞いたことがあるという14級認定がほとんどです。

それは、12級以上が認められるためには、少なくとも「画像所見」が認められる必要があるところ、
残念ながら、むちうちの場合には、「画像所見」が認められないことが多いからです。

また、治療しても痛みが残っているという一般的な意味での後遺症があったとしても、
自賠責保険で用いられている認定基準で定められている後遺症には該当しないことも多いです。

もっとも、むちうちで、「画像所見」が認められなくても、14級の後遺症が認定される可能性はあるので、まずは弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

重要
むちうち(頚部捻挫)の後遺症認定に必要な5条件のまとめ

条件 判断方法
継続的な通院
・通院通算期間が6ヶ月以上

または
・通院実日数が100日程度
・通院証明書

・診断書など

一定以上の事故
・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの
・事故車両の写真
・修理見積など

症状の一貫性と連続性
・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること
・診断書などの書面

自覚症状の証明
・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合
・脊髄や神経の異常を確認できた場合
・画像所見の提示
または
・神経学的検査の結果

一定以上の症状
・後遺症等級(認定14級以上)
・後遺症等級認定に定められている認定基準

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頚椎捻挫ってなに??

2018年04月23日

頚椎捻挫(けいついねんざ)
主な症状:首や肩の傷み、首の運動制限(前後左右に動かせる範囲が狭まるなど)、頭痛
 
 
むちうち症の中で、最も多いのが頚椎捻挫型です。
肩や首が痛いという他、寝違えたような首の痛み、肩こりに似た症状が出ます。
レントゲンやMRIで撮影を行っても頚椎に異常が見つかる可能性は非常に低いのですが、
椎間板や靭帯の損傷が原因で、症状が出ると考えられています。
 
通常、2週間前後で完治しますが、
重症の場合、3週間からそれ以上の期間、違和感が残ることがあります。
 
もし、交通事故に遭い頚椎捻挫と診断され、
様々な症状でお悩みでしたら当院へご相談下さい。
 
また、後遺症が残っている場合でも宝塚市のりゅうた整骨院・鍼灸院へご相談下さい。
 

 

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むちうちの種類ご存知ですか??

2018年04月16日

頚椎捻挫型(けいついねんざ)
むちうちの大部分がこの「頚椎捻挫」です。
いわゆる、首の捻挫ですが頭部を支える首を負傷することで、首・肩・背中のコリや痛みなどの弊害が及びます。
 
 
バレー・ルー症状型
衝撃が首の骨を通り越して、自律神経まで傷つけた際に発症するものを「バレー・ルー症状」と言います。
自律神経を傷つけた症状としては、めまいや耳鳴り、息苦しさなどがあります。
 
 
神経根症状型
神経を支える根本が引き伸ばされたり、圧縮され負荷を受けるケースです。
身体の各部位に痺れを感じたり、力が入らないような症状が出ます。
 
 
脊髄症状型
直接脊髄まで損傷してしまう症状です。
脊髄の損傷により、体にマヒが残り、知覚障害や歩行障害を併発してしまうことがあります。
そして、この場合後遺障害として今後も残ってしまう可能性がある、非常に危険な症状です。
 
 
脳髄液減少症
非常に珍しいケースですが、事故の衝撃により脳髄液が漏れだして、様々な症状を併発してしまう場合もあります。
症状としては主に、全身の痛み、聴力・資力・味覚障害、倦怠感、自律神経症などがあります。
 

 

 

たかがむちうちと侮らず、しっかりと治療を

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整骨院や鍼灸院でむちうち治療???

2018年03月28日

整骨院・接骨院
 
肩や首の痛み・コリの場合、整骨院・接骨院が良いでしょう。
 
ここで気をつけてほしいことは、繁華街などによくある整体マッサージを利用しないことです。
 
整体マッサージは専門知識にも乏しい場合が多く、余計に症状を悪化させてしまうことがあります。
 
整骨院や接骨院は柔道整復師という資格者がマッサージ、矯正、安静など症状に適した治療法を行うことが期待されます。
 
しかし、整骨院や接骨院の中には過剰な施術を行い、多額の費用を保険会社に請求しようとするところもありますので注意しましょう。
 
 
鍼灸治療(しんきゅうちりょう)
 
鍼灸治療とは、鍼(はり)治療やお灸での治療のことです。
 
肩や首の痛み・コリにも効果的ですが、めまいや手足のしびれ、倦怠感などのむちうちから来る症状にも適しています。
 
ただ、一般的には交通事故の治療で鍼灸治療まで認めるかどうかは疑義がありますので、
 
通うのであれば医師や相手保険会社に相談して通いましょう。
 
 
 
当院ではMT-MPS(深層筋マッサージ)、背骨・骨盤矯正、電気療法、運動療法等を中心に
 
120%回復を目指して施術を行います。
 
 
 

 

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むちうちの症状チェック!!!

2018年03月20日

むちうちは、X線やレントゲン検査でも映らず、医学的にも認められないケースも多々有ります。
 
その場合に重要になってくることが、自覚症状です。
 
ですので、お医者さんに「ちょっと安静にしていれば大丈夫でしょう」と診断されても、
 
いつまでも症状が良くならない場合、神経や脊髄を損傷している可能性もあります。
 
以下の自覚症状に当てはまる方は、お医者さんに自覚症状を詳しく伝えるようにして下さい。
 
 
・医者の診断は「骨に異常なし」だったが、症状が良くならない
 
・症状に波はあるが、長期間にわたっている
 
・痛む場所が変わる
 
・少しの運動や仕事をすると症状が出てくる
 
・天候の変化や湿度、温度で症状が出てくる
 
・以前より集中力が無くなり、長時間の作業が困難になる
 
・頭痛・倦怠感・疲労感・不眠・めまいなど以前より、体調がすぐれない
 
 
繰り返しますが、交通事故やスポーツなどで強い衝撃を受けて以降、
 
このような状態があるようでしたら、必ず病院の診断と検査を受けるようにして下さい。
 
一度、診断を受けて「異常ありません」と診断された方も、それは骨に以上がないだけかもしれません。
 
何らかの神経症状が生じている可能性は十分にあります。
 
神経症状はMRI検査をしなければ分からないこともありますので、もう一度しっかり診てもらうようにしましょう。
 
 

 

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交通事故に遭ったらまずは整形外科?整骨院?どっち??

2018年03月12日

整形外科と整骨院・接骨院の違いは?
 
交通事故による負傷の治療のため、整骨院・接骨院に通う人が多くいます。
 
整骨院と接骨院は基本的には同じで、柔道整復師という有資格者が施術を行いますが、
 
これは医療行為ではなく、医療類似行為と呼ばれるものです。
 
 
 
 
柔道整復師は、国家資格のひとつ
 
整骨院・接骨院は、解剖学、生理学、運動学、整形外科学、リハビリ学、一般臨床医学などの医療に関する知識を専門の養成施設(3年間以上)、
 
あるいは大学(4年制)で学び、柔道整復師の国家試験に合格した者が開業するものです。
 
柔道整復師は補完医療の専門家として医学的な知識を有し、打撲や捻挫などの治療にあたるため、
 
交通事故の負傷で多い、むち打ち症の治療のために通院する人が多いのも特徴です。
 
 
 
 
整骨院・接骨院の費用には、自賠責保険の保険金が支払われる
 
自賠責保険の保険金の支払い基準に、以下の規定がなされているため、整骨院・接骨院の費用は加害者に請求することが可能となります。
 
積極損害のうちの治療関係費として、次のように記されています。
 
・柔道整復等の費用
 
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
 
 
・後遺障害の認定を受けるため、整形外科での受診を推奨
 
整形外科では医師が診察、治療にあたり、保険の取り扱いも確実で、
 
レントゲン検査・超音波装置・MRIによる精密検査、投薬、必要ならば手術も可能ですが、
 
通院時間帯が限られ、必ずしも交通事故による負傷に精通している医師ばかりではありません。
 
反面、整骨院・接骨院には、むち打ち症に特化している医院や、交通事故による負傷を専門的に受け入れている医院もあり、
 
診療時間も一般的にはフレキシブルで、受領委任という形ですが、健康保険の利用も可能です。
 
利便性を考えれば、整形外科で診断を受け、整骨院・接骨院で治療を続けることが良いと考えられますが、
 
次項で指摘する問題点があることは認識しておかなければなりません。
 
 
 
 
後遺障害診断書は、整形外科でしか作成できない
 
交通事故による負傷の治療段階においては、整形外科でも整骨院・接骨院でも大きな差はありませんが、
 
負傷の治療が長引き、治癒が見込めない状態となり症状固定を迎え、後遺障害の認定を行うとなると、整形外科での診断が不可欠となります。
 
後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書は医師でないと作成ができないので、
 
必ず整形外科を受診している必要があるのです。後遺障害診断書がなければ、
 
後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者との慰謝料などの示談交渉ができなくなり、
 
損害賠償金が受け取れなくなる可能性も出てきます。
 
 
 
 
整骨院・接骨院に理解のある整形外科を受診するのがベスト
 
例えば、後遺障害が残りそうな負傷を負ってしまったとしても、仕事の都合で土日にしか通院できず、
 
どうしても整骨院・接骨院に通いたいという人もいるでしょう。その場合は、整形外科で医師に相談し、
 
治療のために整骨院・接骨院に通う必要があるという診断をしてもらうのがベストです。
 
この記録が整形外科のカルテに残っていれば、整骨院・接骨院に通っていたとしても、
 
後遺障害診断書が必要になれば整形外科で書いてもらいやすいですし、
 
保険会社に整骨院・接骨院の通院費や治療費を請求しやすくなります。
 
なお、保険会社によれば通院する病院を指定してくることがありますが、
 
必ずしもその病院に通わなければならない義務はありません。
 
しかし、後のトラブルを避ける意味でも、保険会社に通院先を通知しておくことが推奨されます。
 
 
 
 

 

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むちうち、交通事故の施術方法の紹介です。

2018年02月19日

むちうちとは??

「むち打ち症」は、主に自動車の追突、衝突、急停車等によって

首が鞭(むち)のようにしなったために起こる症状を総称したものです。

しかし、「むち打ち症」は,正式な傷病名ではなく、

「頸椎捻挫」「頸部挫傷」「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。

多くの方は次のような傷病名に診断され,様々な症状がでてきます。

 

 

むち打ち症でよくみられる症状は?

むち打ち症の症状は単純に「首の痛み」だけではない場合があります。 

頭痛がする、身体がだるい、吐き気がする、めまいがする、肩こり・背中が痛い等

このような症状も「むち打ち症」の症状です。

 

 

当院では、むちうち症でお悩みの方に対し、

交通事故に遭う前の状態よりも健康と元気な状態を目指し、

MT-MPS(深層筋調整マッサージ)、背骨・骨盤矯正、運動療法等で120%回復を図ります。

 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 村上竜太が監修しています。


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