交通事故の慰謝料や休業補償のこと知ってますか?

2019年01月7日

Q3.慰謝料や休業補償って本当にもらえるのですか?

 A.通院終了後にもらえます。 金銭的な不安をなくし治療に専念してもらうため法律で定められた患者様の正当な権利として、慰謝料・休業補償・交通費がもらえます。

 ◆慰謝料の計算・・・(総治療日数)または(実通院日数×2)のいずれか少ないほうの数字×4200円

  総治療日数とは➡治療開始日から治療終了日までの日数

  実通院日数とは➡実際に治療を行った日数 

  例えば総治療日数が96日、実通院日数が45日だった場合、96と45×2=90で少ない方の数字に4200をかけた数字が慰謝料となりますので、90×4200=378000円が慰謝料となります。

 

 ◆休業補償は、自賠責保険基準で・・・原則1日5700円が支払われます。

  また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19000円を上限に下記計算法による実費が支払われます。専業主婦、パートも休業補償があります。

  1.給与所得者

   過去3ヵ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。

   事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)

  2.パート・アルバイト・日雇い労働者

   日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)

  3.事業所得者

   事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

  4.家事従事者(専業主婦等)

   家事ができない場合は収入の減少があったっものと見なし、
   1日当たり5700円を限度として支給されます。

このように自賠責保険で交通費、休業補償、慰謝料等が支払われますので、
後遺症を残さないためにもしっかりと通院して治療することをおすすめします。

 

 

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「むちうちや頚部捻挫・打撲の痛みが改善されない!」そんな時はどうすればいいの?

2019年01月7日

Q1.病院に通っているけど、全然痛みが改善されないんですが・・・

 A.交通事故によるむち打ちや捻挫等の症状は、事故直後に出てこない場合が多く、
しばらく経ってから現れることがあります。
病院のレントゲンでは、骨の異常を見つけることはできますが、
その周りの筋肉や神経の損傷を判断することができず、
なかなか症状が改善しにくいケースが多くみられます。

りゅうた整骨院・鍼灸院では、しっかりとコミュニケーションを取り、
身体を触診することでその症状を把握し、筋肉・骨格・神経の3方向から症状を取る施術を行います。
むち打ちと交通事故対応に詳しいスタッフが対応させて頂きますので、安心してお任せ下さい!!

 

Q2.治療費ってどれくらいかかりますか?

 A.自賠責保険適用なら、実質窓口負担0円です。さらに、通院にかかる交通費や休業補償もつきます。(※一部例外もあります。)

 ■通院に要した交通費は原則実費でもらえます。

 〈自家用車による通院費の場合〉 
1キロ15円程度が認定の基準になります。駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、領収書が必要です。高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。

 〈病院が遠距離の場合〉 
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。

 〈タクシー使用の場合〉 
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。
領収書をもらって「通院交通費明細書」に記入することにより、タクシー代は認定されます。

 〈付き添いの交通費について〉 
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。

 会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用できる場合の交通費は支給されません。

 

次は休業補償、慰謝料について説明します。

 

 

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交通事故後の症状固定って?

2019年01月7日

症状固定とは、
これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。残ってしまった症状が後遺症障害といいます。

 
症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとしてみなされますので、
賠償の範囲も確定し、それ以降の治療費や休業損害などの支払いは
原則として受けられなくなります。
 
むち打ちや腰部捻挫など、外形的な所見がわかりにくく、治療が長期に及ぶ怪我の場合など、
単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。
 
症状固定は、患者様の訴えや症状などを診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。
その時期を保険会社が強制できるものではありません。
なので時期尚早の場合もあります。
 
まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという事実・実感があればその旨を医師と相談しましょう。
 
自分の症状は自分が一番よくわかるので主治医と十分に相談して判断することが大切になってきます。
 
まずは自分の身体を治すことに専念しましょう。
 
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の治療に力を入れていますので、もし事故にあってしまったら是非ご相談下さい。
 

 

 

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自賠責保険は同乗者にも適用されるんです!

2018年12月26日

交通事故にあった場合、自賠責保険は同乗者はもちろん、加害者の車に同乗していた場合も適用できます。
 
■同乗者は何名でも、自賠責保険適用可能です。
  自賠責保険は交通事故にあった車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
  加害者の車に同乗していた場合も同じです。
 
  加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
  例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、
  夫婦間でも当然に損害賠償請求が成立し、これを行使することができます。
 
  被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、
  加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて,
  自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
 
  また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
  負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
 
 
■「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
   加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
   自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
   例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、
 どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
   両方の車の自賠責保険が使えるので、請求できる限度額が2倍の240万円になります。
   被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
   どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、
   被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事ができます。
 
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、
 あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
 
 

 

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自賠責保険の「仮渡金」制度のこと知ってますか?

2018年12月18日

 自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。

 

どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
 
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
 
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
 
 
 
 
仮渡金の特徴は・・・
 
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
 
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。  また、請求は一回だけ可能となります。
 
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
 
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
 
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
 
 
 
 
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
 
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
 
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

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むちうちの後遺症のこと本当にご存知ですか??

2018年10月15日

むちうち(頚部捻挫)の後遺症が残り、後遺症の等級認定をしてもらうには、基本的に5つの条件が必要です。

・継続的に病院に通っていること

・事故の程度が一定以上であること

・症状が一貫していて連続性があること

・自覚症状が証明できること

・症状の程度が一定以上であること

以上の5つです。

1.継続的な病院への通院

等級の認定を得るにあたり、何日の通院日数が必要である、という明白な基準があるわけではありません。

しかし、通院した通算の期間が6ヶ月以上であること、または、通院した実日数が100日程度であることが目安と言えます。

それらの条件を満たした場合でも、後遺症を認定されないことがあるので、注意が必要です。

通院期間6ヶ月以上でも、その頻度が数週間に1回くらいのケースでは認められないことがあります。

また、事故から1,2ヶ月経って通院がスタートしたケースでも、認められないことがあります。

病院に、6ヶ月以上通い続けたり、100回も行ったりする場合は、よっぽど、痛いのだろうと考えられます。

そのため、継続的な通院が必要となります。

2.事故の程度が一定以上

後遺症認定されるためには、その後遺症が交通事故に基づくものであるという、

事故と後遺症との因果関係を証明する必要があります。

そして、むちうち(頚部捻挫)は、ぶつかったときの衝撃により、生じるものです。

そのため、一定程度強い衝撃が生じる事故でなければ、

交通事故により後遺症として認定されるような症状が残るとは通常考えられないため、

一定程度以上の事故であることが求められます。

事故の程度を判断する資料としては、事故車両の写真や修理見積などが考えられます。

一定がどの程度とはっきり決まっているわけではないですが、

とても低速度による追突事故、対向車両と擦った程度の衝突事故や修理費が低額の場合には、

後遺症として認定されない可能性が高いです。

3.症状の一貫性と連続性が必要。

むちうち(頚部捻挫)の場合、「画像所見」や「神経学的検査」などから、

残存する症状を医学的に証明できないことも多いため、

後遺症の認定判断には、被害者の治療経過が重視されます。

そして、被害者が受傷直後から一貫して同じ症状内容を主張し、

その症状が連続していれば、後遺症を判定する調査事務所も、

残存する症状が事故によるものであろうとして、後遺症を認定する方向の判断に傾きます。

一方、事故直後はむちうち(頚部捻挫)の症状として左側の頚部痛のみを主張していたにもかかわらず、

数か月以上経ってから両側の頚部痛を主張した場合、

その症状は、事故以外のものが影響しているのではないかと疑われてしまいます。

また、受傷後に生じていた痛みが一旦消えたが、それから数か月後に再度痛みが生じた場合や、

気圧が低い日のみ痛みが生じるなどの場合も、症状が連続しておらず、

事故以外のものが影響していると判断されることがあります。

確かに、気圧の変化や精神状態が症状に影響することはありますが、

後遺症は診断書などの書面のみで判断されてしまうため、お医者様には安易に痛みがなくなったとは伝えず、

天気の悪い日は特に痛みが強くなるというような表現で診断書に記載してもらうなどの配慮が必要です。

4.自覚症状が証明できること

確かにむちうち(頚部捻挫)は医学的に証明できないことも多いですが、

全く証明できる方法がないわけではありません。

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の自覚症状を医学的に証明する方法としては、

「画像所見」を示すことや「神経学的検査」の結果を示すことが考えられます。

「画像所見」とは、レントゲン・MRIやCTなどの画像を用いて患者の症状やその原因を医師が判断することです。

むちうち(頚部捻挫)の場合、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、

その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見といえ、後遺症が認められる可能性が非常に高まります。

「神経学的検査」とは、
画像だけでは判断しかねる神経症状についても医学的に証明するための様々な検査をいいます。

むちうち(頚部捻挫)による神経症状を判断するための神経学的検査には様々なものがありますが、

代表的なものにスパーリングテスト・ラセーグテスト・知覚検査・深部腱反射テスト・筋萎縮検査などがあります。

スパーリングテストとは、

頭を傾けて下方に押し付けることで頸髄付近の神経根の出口を狭めるテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより頸髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

ラセーグテストとは、

患者を仰向けに寝かせた状態で、片脚を上に挙げていくテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより腰髄・仙髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

知覚検査とは、

皮膚の触覚や痛覚の感覚に異常がないかを専門の器具で確認する検査のことを言います。

深部腱反射テストとは、

むちうちの症状が発症している各神経が支配している箇所を叩き、

その反応を診ることで、脊髄や神経の異常を確認する検査のことを言います。

筋萎縮検査とは、

両方の腕や足の周径を計測する検査です。

腕や足の筋肉が萎縮し、痩せ細っていれば、痩せ細っている側の脊髄や、

その付近の神経根が圧迫されている可能性が高いと考えられます。

該当部位を叩くと勝手に腕や足が動いてしまう深部腱反射テストや筋萎縮検査は、自分の意思とは関係なく結果が表れるので、

むちうちによる神経症状を判断するための「神経学的検査」の中でも特に重要視されています。

むちうち(頚部捻挫)の症状といっても、重度なものから軽度なものまであると思います。

口にむちうちと言っても、その症状は様々ですが、

そのむちうち(頚部捻挫)の症状が、 自賠責 保険で用いられている認定基準に、

あてはまる程度の症状でなければ等級認定を受けることは難しいです。

自賠責保険で用いられている認定基準では、

後遺症の等級が1級~14級まで定められており、

等級毎に認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

認定の等級は1級?14級まであるのですね。

むちうち(頚部捻挫)でも1級認定になることがあるのですか?

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の認定基準に関しては、一番下の表に簡単に書いてあり、
14級から7級まであるものの、後遺症が認められるとしても、聞いたことがあるという14級認定がほとんどです。

それは、12級以上が認められるためには、少なくとも「画像所見」が認められる必要があるところ、
残念ながら、むちうちの場合には、「画像所見」が認められないことが多いからです。

また、治療しても痛みが残っているという一般的な意味での後遺症があったとしても、
自賠責保険で用いられている認定基準で定められている後遺症には該当しないことも多いです。

もっとも、むちうちで、「画像所見」が認められなくても、14級の後遺症が認定される可能性はあるので、まずは弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

重要
むちうち(頚部捻挫)の後遺症認定に必要な5条件のまとめ

条件 判断方法
継続的な通院
・通院通算期間が6ヶ月以上

または
・通院実日数が100日程度
・通院証明書

・診断書など

一定以上の事故
・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの
・事故車両の写真
・修理見積など

症状の一貫性と連続性
・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること
・診断書などの書面

自覚症状の証明
・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合
・脊髄や神経の異常を確認できた場合
・画像所見の提示
または
・神経学的検査の結果

一定以上の症状
・後遺症等級(認定14級以上)
・後遺症等級認定に定められている認定基準

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交通事故に遭ったらまずは整形外科?整骨院?どっち??

2018年03月12日

整形外科と整骨院・接骨院の違いは?
 
交通事故による負傷の治療のため、整骨院・接骨院に通う人が多くいます。
 
整骨院と接骨院は基本的には同じで、柔道整復師という有資格者が施術を行いますが、
 
これは医療行為ではなく、医療類似行為と呼ばれるものです。
 
 
 
 
柔道整復師は、国家資格のひとつ
 
整骨院・接骨院は、解剖学、生理学、運動学、整形外科学、リハビリ学、一般臨床医学などの医療に関する知識を専門の養成施設(3年間以上)、
 
あるいは大学(4年制)で学び、柔道整復師の国家試験に合格した者が開業するものです。
 
柔道整復師は補完医療の専門家として医学的な知識を有し、打撲や捻挫などの治療にあたるため、
 
交通事故の負傷で多い、むち打ち症の治療のために通院する人が多いのも特徴です。
 
 
 
 
整骨院・接骨院の費用には、自賠責保険の保険金が支払われる
 
自賠責保険の保険金の支払い基準に、以下の規定がなされているため、整骨院・接骨院の費用は加害者に請求することが可能となります。
 
積極損害のうちの治療関係費として、次のように記されています。
 
・柔道整復等の費用
 
免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費とする。
 
 
・後遺障害の認定を受けるため、整形外科での受診を推奨
 
整形外科では医師が診察、治療にあたり、保険の取り扱いも確実で、
 
レントゲン検査・超音波装置・MRIによる精密検査、投薬、必要ならば手術も可能ですが、
 
通院時間帯が限られ、必ずしも交通事故による負傷に精通している医師ばかりではありません。
 
反面、整骨院・接骨院には、むち打ち症に特化している医院や、交通事故による負傷を専門的に受け入れている医院もあり、
 
診療時間も一般的にはフレキシブルで、受領委任という形ですが、健康保険の利用も可能です。
 
利便性を考えれば、整形外科で診断を受け、整骨院・接骨院で治療を続けることが良いと考えられますが、
 
次項で指摘する問題点があることは認識しておかなければなりません。
 
 
 
 
後遺障害診断書は、整形外科でしか作成できない
 
交通事故による負傷の治療段階においては、整形外科でも整骨院・接骨院でも大きな差はありませんが、
 
負傷の治療が長引き、治癒が見込めない状態となり症状固定を迎え、後遺障害の認定を行うとなると、整形外科での診断が不可欠となります。
 
後遺障害の認定に必要な後遺障害診断書は医師でないと作成ができないので、
 
必ず整形外科を受診している必要があるのです。後遺障害診断書がなければ、
 
後遺障害の等級認定の申請が行えず、加害者との慰謝料などの示談交渉ができなくなり、
 
損害賠償金が受け取れなくなる可能性も出てきます。
 
 
 
 
整骨院・接骨院に理解のある整形外科を受診するのがベスト
 
例えば、後遺障害が残りそうな負傷を負ってしまったとしても、仕事の都合で土日にしか通院できず、
 
どうしても整骨院・接骨院に通いたいという人もいるでしょう。その場合は、整形外科で医師に相談し、
 
治療のために整骨院・接骨院に通う必要があるという診断をしてもらうのがベストです。
 
この記録が整形外科のカルテに残っていれば、整骨院・接骨院に通っていたとしても、
 
後遺障害診断書が必要になれば整形外科で書いてもらいやすいですし、
 
保険会社に整骨院・接骨院の通院費や治療費を請求しやすくなります。
 
なお、保険会社によれば通院する病院を指定してくることがありますが、
 
必ずしもその病院に通わなければならない義務はありません。
 
しかし、後のトラブルを避ける意味でも、保険会社に通院先を通知しておくことが推奨されます。
 
 
 
 

 

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