交通事故の慰謝料や休業補償のこと知ってますか?
2019年01月7日
Q3.慰謝料や休業補償って本当にもらえるのですか?
A.通院終了後にもらえます。 金銭的な不安をなくし治療に専念してもらうため法律で定められた患者様の正当な権利として、慰謝料・休業補償・交通費がもらえます。
◆慰謝料の計算・・・(総治療日数)または(実通院日数×2)のいずれか少ないほうの数字×4200円
総治療日数とは➡治療開始日から治療終了日までの日数
実通院日数とは➡実際に治療を行った日数
例えば総治療日数が96日、実通院日数が45日だった場合、96と45×2=90で少ない方の数字に4200をかけた数字が慰謝料となりますので、90×4200=378000円が慰謝料となります。
◆休業補償は、自賠責保険基準で・・・原則1日5700円が支払われます。
また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19000円を上限に下記計算法による実費が支払われます。専業主婦、パートも休業補償があります。
1.給与所得者
過去3ヵ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者(専業主婦等)
家事ができない場合は収入の減少があったっものと見なし、
1日当たり5700円を限度として支給されます。
このように自賠責保険で交通費、休業補償、慰謝料等が支払われますので、
後遺症を残さないためにもしっかりと通院して治療することをおすすめします。
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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 村上竜太が監修しています。