交通事故に遭ってしまったら??どうしたらいい? りゅうた整骨院です!

2022年08月26日

万が一交通事故に遭ってしまった場合、

どうすれば良いのか?

どこへ連絡する必要があるのか?

その順序をご説明します。

 

①119番へ連絡

負傷者の確認後、応急処置をして救急車の手配をしてください。

 

②110番へ連絡

軽い事故でも必ず連絡してください。

怠ると負担金が増える場合や、法律で期せられる場合があります。

 

➂お互いの連絡先の確認

相手の氏名・住所・連絡先などを記録してください。

 

④任意保険会社へ連絡

その場での示談は禁物です。

ご契約されている任意保険会社へ連絡してください。

 

⑤治療へ

当院へご連絡ください。

患者様の完治までお手伝いしいます。

 

 

 

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TEL:072-744-3325  

事故後、シップだけでは痛みがひかず。りゅうた整骨院へ

2021年01月30日

80代 男性

歩行中、自動車に跳ねられ救急車に運ばれたが、運良く頚部捻挫、腰部捻挫、右膝関節捻挫、右脛の裂傷で済んだ。

しかし、上記の部位が痛み整形外科を受診したが、貼り薬等の処方だけで終わってしまった。

縁があり、りゅうた整骨院・鍼灸院に来院され、マッサージ・電気治療・運動療法を受けたところ、右の手で頭の後ろから左の耳が掴めなかったのが掴めるようになったことや、入浴中、背中を流す時、肩が痛かったのも軽減され、腰の痛みも軽減された。

しかしながら、生身と自動車の事故の為、事故以前は身体の不調が一切無かったのだが、痛みが出てきているため、毎日の治療を受けられている。

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バイクで信号待ち中に追突事故。どうすれば?? りゅうた整骨院編

2021年01月30日

20代女性 西宮在住
一般道で信号待ちで停車中に追突事故。
バンパーとマフラーが凹む損傷。
事故の衝撃で、首・腰・手首の痛み、頭痛・吐き気などの症状を訴えて来院されました。

来院当初は筋緊張が強く、全体的に弱い刺激での施術でした。
約2ヶ月ほどで症状は緩和されましたが、定期的に出てくる頭痛と指の痛みに悩まされ、半年間来院されました。
施術開始から半年で症状は完治し、今は元気に過ごされています。

事故に遭うと、比較的小さな衝撃でも様々な症状が出ます。
停車中など力が抜けている瞬間に、体に衝撃が加わると、思いもよらない場所に痛みが出ることもあります。

当院では、この様な症状に対する施術以外にも、保険会社への対応や、慰謝料などに関してもサポートさせて頂きます。

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後ろから車に追突されました。友人に勧められてりゅうた整骨院に。

2021年01月29日

40代男性 宝塚市在住
一般道で停車中に後方からの追突事故。
追突による衝撃で頚部捻挫・腰椎捻挫を誘発し、痛みを訴えて来院されました。
当初は『痛みが強く首が回らない』『腰を反らすと痛みが走る』など日常生活にも支障がでていましたが、3ヶ月が経過する頃には日常生活の中で強い痛みが出ることはほとんどなくなりました。

少し残る痛みと可動域の制限が取れるまでおよそ半年程かかりました。
事故後の体の痛みはなかなか治りにくかったり、最初はそれ程強くない痛みでも後から段々とツラくなることがあります。
どんなに軽微な事故だったとしても必ず病院で診察を受け、その後整骨院などで治療を受けてください。
事故に遭った時は早期に治療を受けることが大切です。

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レントゲンで問題なくても。。。 りゅうた整骨院 交通事故のお悩み例

2021年01月28日

70代夫婦 宝塚市在住

交通事故によるむち打ち症、腰痛症

車を運転中、交差点で赤信号で停車していたところ後方より衝突。

事故件数で上位に挙がってくる「追突事故」です。

レントゲンで骨の異常はいられないものの、首、肩、腰に痛みが強く出ていた。

むち打ち症の疑いがあり、症状も重い感じでした。

最初は心のケアをしながら施術していきました。

1ヶ月半ほどで大きな症状が治まってきました。

施術期間は全部で3ヶ月でしたが、ほとんど症状が無くなるまで回復しました。

施術内容は徒手療法で頸部、腰部の筋肉を緩めMIインパクトやトムソンベットなどで骨格矯正を行っていきます。

加えて電気療法、温熱療法、運動療法を行っています。

その他にも保険会社への対応や慰謝料などに関してもサポートさせて頂きます。

 

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交差点での追突事故。シートベルトの負荷で神経痛がでてしまいました。

2021年01月27日

交差点を右折中に後方車に追突された。

衝突時にシートベルトによって胸に大きな負荷がかかったことで肋間神経痛の様な症状が出現した。

受傷部位は頸部痛・腰部痛・胸部の痛みを訴えています。

診断ではむち打ち症・腰痛症・胸部痛でレントゲンによる検査では骨に異常は見られなかったが首・腰・肘に痛みが強く出ている。

施術内容は徒手療法により頸部・腰部・胸部の筋緊張緩和やMIインパクトによる関節可動域の向上。トムソンベットを使った骨格治療も、行っています。他にも電気治療、温熱治療、運動療法も取り入れながら治療にあたっています。

治療期間は今月で4ヶ月目になりますが全体の大きな痛みが取れ、後は動作時痛や圧痛などが少し残っている。

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事故が軽くても侮ると危険です。りゅうた整骨院

2021年01月27日

40代女性 宝塚市在住

交通事故によるむち打ち症、腰痛症

車を運転中、交差点手前で赤信号で停止しようとしたところ後方より衝突。

3台玉突きの先頭。

レントゲンで骨の異常はいられないものの、首、腰に痛みが強く出ている。

現在腰痛の体性反射でお腹に痛みが出現。

施術内容は徒手療法で腹部、頸部、腰部の筋肉を緩めmiインパクトという関節可動域を広げる機器を用いています。加えて電気療法、温熱療法、運動療法を行っている。

現在施術を初めて2週間、少しずつだが痛みが緩和してきている。

3ヶ月で治癒を目指している。

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自賠責保険は同乗者にも適用されるんです!

2018年12月26日

交通事故にあった場合、自賠責保険は同乗者はもちろん、加害者の車に同乗していた場合も適用できます。
 
■同乗者は何名でも、自賠責保険適用可能です。
  自賠責保険は交通事故にあった車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
  加害者の車に同乗していた場合も同じです。
 
  加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
  例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、
  夫婦間でも当然に損害賠償請求が成立し、これを行使することができます。
 
  被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、
  加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて,
  自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
 
  また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
  負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
 
 
■「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
   加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
   自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
   例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、
 どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
   両方の車の自賠責保険が使えるので、請求できる限度額が2倍の240万円になります。
   被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
   どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、
   被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事ができます。
 
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、
 あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
 
 

 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 安村嘉晃が監修しています。

自賠責保険の「仮渡金」制度のこと知ってますか?

2018年12月18日

 自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。

 

どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
 
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
 
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
 
 
 
 
仮渡金の特徴は・・・
 
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
 
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。  また、請求は一回だけ可能となります。
 
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
 
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
 
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
 
 
 
 
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
 
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
 
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
 
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
 
 
 

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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 辻雄馬が監修しています。

むちうちの後遺症のこと本当にご存知ですか??

2018年10月15日

むちうち(頚部捻挫)の後遺症が残り、後遺症の等級認定をしてもらうには、基本的に5つの条件が必要です。

・継続的に病院に通っていること

・事故の程度が一定以上であること

・症状が一貫していて連続性があること

・自覚症状が証明できること

・症状の程度が一定以上であること

以上の5つです。

1.継続的な病院への通院

等級の認定を得るにあたり、何日の通院日数が必要である、という明白な基準があるわけではありません。

しかし、通院した通算の期間が6ヶ月以上であること、または、通院した実日数が100日程度であることが目安と言えます。

それらの条件を満たした場合でも、後遺症を認定されないことがあるので、注意が必要です。

通院期間6ヶ月以上でも、その頻度が数週間に1回くらいのケースでは認められないことがあります。

また、事故から1,2ヶ月経って通院がスタートしたケースでも、認められないことがあります。

病院に、6ヶ月以上通い続けたり、100回も行ったりする場合は、よっぽど、痛いのだろうと考えられます。

そのため、継続的な通院が必要となります。

2.事故の程度が一定以上

後遺症認定されるためには、その後遺症が交通事故に基づくものであるという、

事故と後遺症との因果関係を証明する必要があります。

そして、むちうち(頚部捻挫)は、ぶつかったときの衝撃により、生じるものです。

そのため、一定程度強い衝撃が生じる事故でなければ、

交通事故により後遺症として認定されるような症状が残るとは通常考えられないため、

一定程度以上の事故であることが求められます。

事故の程度を判断する資料としては、事故車両の写真や修理見積などが考えられます。

一定がどの程度とはっきり決まっているわけではないですが、

とても低速度による追突事故、対向車両と擦った程度の衝突事故や修理費が低額の場合には、

後遺症として認定されない可能性が高いです。

3.症状の一貫性と連続性が必要。

むちうち(頚部捻挫)の場合、「画像所見」や「神経学的検査」などから、

残存する症状を医学的に証明できないことも多いため、

後遺症の認定判断には、被害者の治療経過が重視されます。

そして、被害者が受傷直後から一貫して同じ症状内容を主張し、

その症状が連続していれば、後遺症を判定する調査事務所も、

残存する症状が事故によるものであろうとして、後遺症を認定する方向の判断に傾きます。

一方、事故直後はむちうち(頚部捻挫)の症状として左側の頚部痛のみを主張していたにもかかわらず、

数か月以上経ってから両側の頚部痛を主張した場合、

その症状は、事故以外のものが影響しているのではないかと疑われてしまいます。

また、受傷後に生じていた痛みが一旦消えたが、それから数か月後に再度痛みが生じた場合や、

気圧が低い日のみ痛みが生じるなどの場合も、症状が連続しておらず、

事故以外のものが影響していると判断されることがあります。

確かに、気圧の変化や精神状態が症状に影響することはありますが、

後遺症は診断書などの書面のみで判断されてしまうため、お医者様には安易に痛みがなくなったとは伝えず、

天気の悪い日は特に痛みが強くなるというような表現で診断書に記載してもらうなどの配慮が必要です。

4.自覚症状が証明できること

確かにむちうち(頚部捻挫)は医学的に証明できないことも多いですが、

全く証明できる方法がないわけではありません。

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の自覚症状を医学的に証明する方法としては、

「画像所見」を示すことや「神経学的検査」の結果を示すことが考えられます。

「画像所見」とは、レントゲン・MRIやCTなどの画像を用いて患者の症状やその原因を医師が判断することです。

むちうち(頚部捻挫)の場合、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、

その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見といえ、後遺症が認められる可能性が非常に高まります。

「神経学的検査」とは、
画像だけでは判断しかねる神経症状についても医学的に証明するための様々な検査をいいます。

むちうち(頚部捻挫)による神経症状を判断するための神経学的検査には様々なものがありますが、

代表的なものにスパーリングテスト・ラセーグテスト・知覚検査・深部腱反射テスト・筋萎縮検査などがあります。

スパーリングテストとは、

頭を傾けて下方に押し付けることで頸髄付近の神経根の出口を狭めるテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより頸髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

ラセーグテストとは、

患者を仰向けに寝かせた状態で、片脚を上に挙げていくテストを言います。

神経根に障害がある場合には、その神経根を支配している領域に放散痛・痺れが生じるため、

それにより腰髄・仙髄付近の神経根の障害の有無を判断できる検査です。

知覚検査とは、

皮膚の触覚や痛覚の感覚に異常がないかを専門の器具で確認する検査のことを言います。

深部腱反射テストとは、

むちうちの症状が発症している各神経が支配している箇所を叩き、

その反応を診ることで、脊髄や神経の異常を確認する検査のことを言います。

筋萎縮検査とは、

両方の腕や足の周径を計測する検査です。

腕や足の筋肉が萎縮し、痩せ細っていれば、痩せ細っている側の脊髄や、

その付近の神経根が圧迫されている可能性が高いと考えられます。

該当部位を叩くと勝手に腕や足が動いてしまう深部腱反射テストや筋萎縮検査は、自分の意思とは関係なく結果が表れるので、

むちうちによる神経症状を判断するための「神経学的検査」の中でも特に重要視されています。

むちうち(頚部捻挫)の症状といっても、重度なものから軽度なものまであると思います。

口にむちうちと言っても、その症状は様々ですが、

そのむちうち(頚部捻挫)の症状が、 自賠責 保険で用いられている認定基準に、

あてはまる程度の症状でなければ等級認定を受けることは難しいです。

自賠責保険で用いられている認定基準では、

後遺症の等級が1級~14級まで定められており、

等級毎に認定基準が定められています。

残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当する可能性が高くなります。

認定の等級は1級?14級まであるのですね。

むちうち(頚部捻挫)でも1級認定になることがあるのですか?

むちうち(頚部捻挫)による後遺症の認定基準に関しては、一番下の表に簡単に書いてあり、
14級から7級まであるものの、後遺症が認められるとしても、聞いたことがあるという14級認定がほとんどです。

それは、12級以上が認められるためには、少なくとも「画像所見」が認められる必要があるところ、
残念ながら、むちうちの場合には、「画像所見」が認められないことが多いからです。

また、治療しても痛みが残っているという一般的な意味での後遺症があったとしても、
自賠責保険で用いられている認定基準で定められている後遺症には該当しないことも多いです。

もっとも、むちうちで、「画像所見」が認められなくても、14級の後遺症が認定される可能性はあるので、まずは弁護士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。

重要
むちうち(頚部捻挫)の後遺症認定に必要な5条件のまとめ

条件 判断方法
継続的な通院
・通院通算期間が6ヶ月以上

または
・通院実日数が100日程度
・通院証明書

・診断書など

一定以上の事故
・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの
・事故車両の写真
・修理見積など

症状の一貫性と連続性
・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること
・診断書などの書面

自覚症状の証明
・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合
・脊髄や神経の異常を確認できた場合
・画像所見の提示
または
・神経学的検査の結果

一定以上の症状
・後遺症等級(認定14級以上)
・後遺症等級認定に定められている認定基準

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