自動車保険の「弁護士特約」ご存知ですか?
2019年01月7日
■任意保険の「弁護士費用特約」
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解・調停)に要する費用を支払うというものです。
交通事故の示談等は保険会社の担当者が代行してくれますが、
すべてにおいて交渉してくれるわけではありません。
例えば、被害者に過失が全く認められない事故の場合、
被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。
(自動車保険は原則、事故相手への賠償に備えるためのものなので、
相手への賠償責任が発生しなければ保険は使えないことになります。)
つまり、加害者側(保険会社)と直接交渉しなければなりません。
こういう場合に、弁護士に一任できれば大変安心できます。
事故直後から任せることができ、いざというときに顧問弁護士に依頼したかのように安心できます。
■弁護士費用特約の特徴
・事故直後から利用できる
・家族も同様に利用できる
・保険金の負担は年間数千円程度
・保険の等級がさがったり、翌年の保険料があがることもない
弁護士費用特約で負担してもらえるのは、300万円(法律相談は10万まで)と設定されている任意保険が多いようです。
保険会社が紹介する弁護士でないといけないということはありません。
交通事故外傷と後遺症の知識に詳しい、交通事故の経験が豊かな弁護士に依頼しましょう。
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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 村上竜太が監修しています。