2018年12月26日
交通事故にあった場合、自賠責保険は同乗者はもちろん、加害者の車に同乗していた場合も適用できます。
■同乗者は何名でも、自賠責保険適用可能です。
自賠責保険は交通事故にあった車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、
夫婦間でも当然に損害賠償請求が成立し、これを行使することができます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、
加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて,
自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
■「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、
どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
両方の車の自賠責保険が使えるので、請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、
被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事ができます。
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、
あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
2018年12月18日
自賠責保険は「仮渡金」制度というものがあります。
どのような制度かといいますと、交通事故の場合損害保険が確定して正式に保険金が出るまでに、
当面の生活費や治療費などの出費がかさみ、被害者の負担が大きくなる場合が少なくありません。
示談交渉中でも被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえる、被害者救済のための仕組みなのです。
仮渡金の特徴は・・・
・加害者から損害賠償請求の支払いを受けていない場合に請求できます。
・請求は被害者からのみできます。その時、加害者の承諾は不要です。 また、請求は一回だけ可能となります。
・保険金が支払われる時には、即払いの仮渡金を控除した残額が支払われます。
・最終的な確定額より仮渡金の額が大きい場合には、差額を返金しなければなりません。
・加害者側に損害賠償責任がないと判断された場合は、返金が必要になります。
このように自賠責保険は仮払い制度がありますので、
お金が無くても自賠責保険を上手に使うことで治療を受けることが可能です。
つらいおもいをして、それを我慢するなんてことの無いようにしましょう。
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の施術はしておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。