2019年01月8日
バイク事故にあった場合、車での交通事故によるケガより重症な事が多いです。
むちうち等の症状と違って全身を負傷されることが多くその中でも今回は手のケガについて書かさせていただきます。
バイクで転倒されるとまず手をついて顔への防御を人間はとっさにとりますので手の怪我が非常に多いです。
指の場合、関節の横についている靭帯が損傷され自由に曲げ伸ばしができなくなるケースが多いです。
手首に多いのがTFCC損傷といって手首の外側の軟骨を損傷して手首の曲げ伸ばし掌屈、背屈動作をすると痛みが生じます。
もちろん骨折も多いです。
施術方法はあまりに怪我された所の腫れがひどい場合は固定をさせて頂きます。
数日してから腫れがおさまってきたところで、関節周囲の徒手療法(マッサージ)を行います。
マッサージをすることにより血流を促進させ回復力を高めます。
しかし指、手首の怪我は完治するまでにかなりの日数が必要になります。症状によりますが2ヶ月~6ヶ月程度、治療が必要な事が多いです。
整形外科で治療は固定するだけ、電気をするだけ、または経過をみましょう、といわれ
本当にこれで痛みがとれるのか?と不安な方、ぜひ1度ご相談ください。
※「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保障するものではありません。
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※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 安村嘉晃が監修しています。
2019年01月7日
交通事故と聞くと、セットの様に「むちうち」という症状を耳にすると思います。
では、むちうちとはどういうものでしょうか?
・むちうちはどのようにして起こるの?
むちうちの病名としては頚椎捻挫、外傷性頚部症候群などと呼ばれます。
交通事故で後方からの追突によって起こることが多いですが、正面衝突や、側面衝突でも起こります。
衝突の際に、首が鞭(むち)がしなるような動きをすることからこの名前がついたそうです。
むちうち損傷は比較的低速度の追突事故でも起きます。
また追突時シートベルトをしていたかどうか、ヘッドレストに頭をつけていたかどうか、
前を向いていたのか横を向いていたのかどうか、などにより事故時に首に加わる力や首の動きが異なります。
・どのような症状がでるの?
多くの方は首の傷みが現れます。痛みは事故直後に現れるものから数日後に現れるものまで様々です。
また安静時の痛みや、首を動かした時に強く痛んだり、
肩こりや頭痛等の症状、手のしびれや握力低下が出る方もおられます。
自律神経の症状として、吐き気やめまい、耳鳴り等の症状も1割の方に見られます。
・どのような治療が行われるの?
病院や整形外科では、消炎鎮痛薬や湿布剤のような外用薬を処方されたり、
局所麻酔やブロック注射をする場合があります。
整骨院では、電気療法、温熱療法、徒手療法などにより、筋肉を緩めていくことで痛みを軽くしていきます。
・将来どうなるのか
むちうちをされると後遺症が残ると心配される方も多いと思います。
しかし、適切な治療を受けていれば一般的には予後は良好であるとされています。
ただし、一部の患者さんでは治療開始の遅れや精神状態など様々な原因が関与して、
長期にわたり症状が続く方もおられます。
交通事故によるケガに関してお悩みの方は、是非一度りゅうた整骨院・鍼灸院ご相談ください。
2019年01月7日
任意保険には様々な特約があります。
・対人賠償保険:人身事故の被害者に対して、死亡・ケガの損害賠償をします。
自賠責保険の支払い限度額を超えた分を補償します。
・対物賠償保険:事故で他人の車や建物及びガードレールなどに損害を与え、
法律上の賠償責任を負った場合の損害を補填します。
・人身傷害補償保険:事故で自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されます。
相手が保険未加入で、損害補償について全く支払い能力がない場合でも、
自分の保険で損害の回復を図ることができます。
・搭乗者傷害保険:契約車両に乗っていた人(運転者を含むすべての同乗者)が、
事故により死傷した場合に支払われます。
・無保険車傷害保険:契約した自動車に乗車中の人が事故で死亡又は、
後遺障害を被った場合、加害者が保険未加入などのため十分な損害賠償が受けられないとき、
また、ひき逃げで加害者が特定できないようなときに、損害を補填してもらえるものです。
・自損事故保険:単独事故(電柱やガードレールとの衝突、崖から転落)など、
相手に加害責任を問うことができないような事故で、運転手が死傷した場合に支払われます。
・車両保険:契約した自動車が、衝突・接触・火災・盗難などによって、
破損・喪失などの損害を受けた場合に支払われます。
物損の補償は、任意保険で適用できます。(自賠責保険では対応していません。)
加害者が負傷した場合に「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などの契約をしていれば、
補償してもらえます。
被害者も自分が加入している任意保険の契約内容によって、
そちらから補償されるものがあるので、忘れずに確認しましょう。
当院でも交通事故の治療を行っております。
もしもの際にはりゅうた整骨院・鍼灸院へご相談ください。
2019年01月7日
■任意保険の「弁護士費用特約」
弁護士、司法書士、行政書士への報酬や訴訟(仲裁・和解・調停)に要する費用を支払うというものです。
交通事故の示談等は保険会社の担当者が代行してくれますが、
すべてにおいて交渉してくれるわけではありません。
例えば、被害者に過失が全く認められない事故の場合、
被害者は自分の保険を使って示談交渉することができません。
(自動車保険は原則、事故相手への賠償に備えるためのものなので、
相手への賠償責任が発生しなければ保険は使えないことになります。)
つまり、加害者側(保険会社)と直接交渉しなければなりません。
こういう場合に、弁護士に一任できれば大変安心できます。
事故直後から任せることができ、いざというときに顧問弁護士に依頼したかのように安心できます。
■弁護士費用特約の特徴
・事故直後から利用できる
・家族も同様に利用できる
・保険金の負担は年間数千円程度
・保険の等級がさがったり、翌年の保険料があがることもない
弁護士費用特約で負担してもらえるのは、300万円(法律相談は10万まで)と設定されている任意保険が多いようです。
保険会社が紹介する弁護士でないといけないということはありません。
交通事故外傷と後遺症の知識に詳しい、交通事故の経験が豊かな弁護士に依頼しましょう。
※本記事は厚生労働省認可の国家資格:柔道整復師・鍼灸師 村上竜太が監修しています。
2019年01月7日
Q4.症状は軽くなっていますが、通院を怠るとどうなりますか?
A.例えば通院を怠ると次のようなことが起こる可能性があります。
・痛みが再発したり、後遺症が残る
・症状が天候に左右されたり、痺れが残る
・薬、注射、牽引のみの治療では、症状が長引く等
★交通事故治療での大切なポイント
■来られる時にできるだけ通院する事です!!
交通事故後の症状はしっかり治療しないといけません。なぜならば、後遺症で苦しまないようにするためです。
■保険会社さんへの対応も当院にお任せ下さい!!
保険会社さんから一方的な治療終了を促されたり、症状、施術のことを詳しく聞かれたりというような場合も、 当院が代理で迅速に対応させて頂きます。
■ご自身がかけられている保険が使えるかも確認して下さい!!
ご自身でかけられている生命保険・傷害保険も適応される場合がありますので、一度ご自身の生命保険・傷害保険の担当者に問い合わせ下さい。掛け捨てはもったいないですよ!!
あなたの周りでもお困りの方はおられませんか?
もしご不明な点や、交通事故にあって困っておられる方がいらしたら、当院にご相談下さるようにお伝え下さい。
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2019年01月7日
Q3.慰謝料や休業補償って本当にもらえるのですか?
A.通院終了後にもらえます。 金銭的な不安をなくし治療に専念してもらうため法律で定められた患者様の正当な権利として、慰謝料・休業補償・交通費がもらえます。
◆慰謝料の計算・・・(総治療日数)または(実通院日数×2)のいずれか少ないほうの数字×4200円
総治療日数とは➡治療開始日から治療終了日までの日数
実通院日数とは➡実際に治療を行った日数
例えば総治療日数が96日、実通院日数が45日だった場合、96と45×2=90で少ない方の数字に4200をかけた数字が慰謝料となりますので、90×4200=378000円が慰謝料となります。
◆休業補償は、自賠責保険基準で・・・原則1日5700円が支払われます。
また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、
19000円を上限に下記計算法による実費が支払われます。専業主婦、パートも休業補償があります。
1.給与所得者
過去3ヵ月間の1日あたりの平均給与額が基礎となります。
事故前3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)
2.パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)
3.事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
4.家事従事者(専業主婦等)
家事ができない場合は収入の減少があったっものと見なし、
1日当たり5700円を限度として支給されます。
このように自賠責保険で交通費、休業補償、慰謝料等が支払われますので、
後遺症を残さないためにもしっかりと通院して治療することをおすすめします。
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2019年01月7日
Q1.病院に通っているけど、全然痛みが改善されないんですが・・・
A.交通事故によるむち打ちや捻挫等の症状は、事故直後に出てこない場合が多く、
しばらく経ってから現れることがあります。
病院のレントゲンでは、骨の異常を見つけることはできますが、
その周りの筋肉や神経の損傷を判断することができず、
なかなか症状が改善しにくいケースが多くみられます。
りゅうた整骨院・鍼灸院では、しっかりとコミュニケーションを取り、
身体を触診することでその症状を把握し、筋肉・骨格・神経の3方向から症状を取る施術を行います。
むち打ちと交通事故対応に詳しいスタッフが対応させて頂きますので、安心してお任せ下さい!!
Q2.治療費ってどれくらいかかりますか?
A.自賠責保険適用なら、実質窓口負担0円です。さらに、通院にかかる交通費や休業補償もつきます。(※一部例外もあります。)
■通院に要した交通費は原則実費でもらえます。
〈自家用車による通院費の場合〉
1キロ15円程度が認定の基準になります。駐車場の料金も必要に応じて認定されますので、領収書が必要です。高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
〈病院が遠距離の場合〉
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。
〈タクシー使用の場合〉
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。
領収書をもらって「通院交通費明細書」に記入することにより、タクシー代は認定されます。
〈付き添いの交通費について〉
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用できる場合の交通費は支給されません。
次は休業補償、慰謝料について説明します。
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2019年01月7日
症状固定とは、
これ以上治療を継続してもその傷病の症状回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。残ってしまった症状が後遺症障害といいます。
症状固定の診断を受けると治療期間が終了したものとしてみなされますので、
賠償の範囲も確定し、それ以降の治療費や休業損害などの支払いは
原則として受けられなくなります。
むち打ちや腰部捻挫など、外形的な所見がわかりにくく、治療が長期に及ぶ怪我の場合など、
単に治療費打ち切りの意味で言われる場合があります。
症状固定は、患者様の訴えや症状などを診て、あくまで医師が医学的に判断するものです。
その時期を保険会社が強制できるものではありません。
なので時期尚早の場合もあります。
まだ痛みがあること、治療効果がまだあるという事実・実感があればその旨を医師と相談しましょう。
自分の症状は自分が一番よくわかるので主治医と十分に相談して判断することが大切になってきます。
まずは自分の身体を治すことに専念しましょう。
りゅうた整骨院・鍼灸院でも交通事故の治療に力を入れていますので、もし事故にあってしまったら是非ご相談下さい。
2019年01月7日
交通事故の被害者は年間で100万人以上ともいわれており、
また、治療を受けたにも関わらず9割以上の方が何らかの後遺症を抱えているのが現状です。
さらに、交通事故による後遺症が残るか残らないかは初期治療・早期治療が大きく関係してきます。
そして厄介なのが、交通事故による症状は事故直後よりも、数日後に強く出てくるケースが多々あります。
交通事故直後は衝撃や緊張のせいで、痛みやだるさを感じにくいということもありますが、
筋肉の緊張やツッパリ感は数日後に襲ってきます。
ぶつかった直後「何ともない」とおもっていても、体には相応の負荷がかかっています。
大丈夫だと思っても、必ず一度は精密検査を受けることをおすすめします。警察に届け出しておくことも忘れないで下さい。
りゅうた整骨院・鍼灸院での事例・・・30代男性のAさん
Aさんは交差点の信号待ちをしている時に、後ろから来た軽自動車に追突されました。
相手の車もそれほどスピードは出ていなかったので、衝撃も軽く体は大丈夫だと思っていたそうです。
とにかく会社へ遅刻しないようにと慌てていて、体の異変にも全く気付かなかったそうです。
しかし数日後、起き上がることもできないほど体が重く、首が回らなくなり、寝違いをさらにひどくしたような状態になったそうです。
すぐに来院され、電気療法、温熱療法、徒手療法を3ヵ月続けることで症状はなくなり、
今までどうりの生活を送れるようになり、たいへん喜ばれていました。
すぐに対処していなかったら、後遺症として残っていたかもしれないと思うとゾッとするともおっしゃっていました。
りゅうた整骨院・鍼灸院では交通事故によるむちうち、捻挫、打撲などレントゲンでは異常がみられない、
筋肉・骨格に対する症状の施術を得意としています。もしこのような症状でお困りの方は是非一度ご相談ください。
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2018年12月26日
交通事故にあった場合、自賠責保険は同乗者はもちろん、加害者の車に同乗していた場合も適用できます。
■同乗者は何名でも、自賠責保険適用可能です。
自賠責保険は交通事故にあった車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
例えば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、
夫婦間でも当然に損害賠償請求が成立し、これを行使することができます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、
加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて,
自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、
負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
■「共同不法行為」・・・複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、
どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
両方の車の自賠責保険が使えるので、請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、
被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取る事ができます。
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、
あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。